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リーマン日本法人が民事再生法の適用申請  バーチャルオフィス六本木

リーマン・ブラザーズの日本法人、リーマン・ブラザーズ証券と、その持ち株会社(いずれも東京都港区)は16日、米本社の破綻(はたん)を受け、民事再生法の適用を東京地裁に申請した。国内資産の保全を図るためだ。帝国データバンクによると、負債は2社合計で約3兆9000億円。2000年10月に破綻した協栄生命保険(負債約4兆5297億円)に次いで、戦後2番目の大型倒産となった。

 これに先立ち、金融庁は15日、同証券に対し、金融商品取引法に基づく業務停止命令と資産の国内保有命令を出したと発表した。同証券が支払い不能になる可能性があるため、新たな取引を禁じて、保有資産が米本社など海外へ流出し、日本の債権者や顧客に損害が及ぶ事態を避ける。

 金融庁が保有命令を出したのは今回が初めて。併せて、顧客資産の正確な把握・保全と顧客への十分な事情説明を求める業務改善命令も出した。

 一方、東京証券取引所は16日朝、リーマン・ブラザーズ証券の東証での取引を16日から当分の間、停止すると発表した。株式や債券などの現物やデリバティブ(金融派生商品)の取引について、顧客注文の仲介取引と自己売買を停止した。 (読売新聞)
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すでに株価にも影響が出ており、東京株式市場では全面安です。

今後の日本経済を揺るがしかねない今回のニュース。
しばらくは注目されるでしょう。

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高岡

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